株式会社リボン・エステート

資産管理会社について

法人~不動産で将来も家族も守る
不動産を賃貸することで得る不動産所得は、給与所得と総合課税され、その課税は累進税率が採用されています。そのため給与水準が高い個人が不動産投資を行う場合には、資産管理会社(プライベートカンパニー)を設立して、その法人格で不動産投資を行うのが有効で、よく取られている方法です。
また、資産承継の器としても資産管理会社の活用は有効です。個人の相続税負担が大きいような場合に、死亡という概念がない法人格を活用、その会社を次世代に承継することで、経済的なストレスを極小化しながら、同時に被相続人の思いも込めた「箱」にできるのです。

法人設立にあたっては、合同会社という会社形態を採用することにより、手続きや費用面でずいぶんと簡便になっています。家族会社としての資産管理会社には合同会社は適しています。
新設法人によるローン借入も可能ですし、課税面においても法人税の税率は個人の所得税(+住民税)に比べて低くなる場合が多く、役員報酬等の費用項目の計上も幅広く認められます。さらに繰越損失が認められており、収支の平準化が図れるというメリットもあります。
一方で、設立費用や顧問税理士への報酬など一定のコストが発生するため、個人で取得した場合の比較や、サラリーマンとしてのキャリアプラン(転職や定年)などとあわせてシミュレーションする必要があります。
リボン・エステートでは資産管理会社の設立のご提案もさせていただきます。
法人を設立し、不動産投資を行った場合、個人の不動産投資とくらべ、以下の3つの大きな違いがあります。

1.税率の差
資産管理会社は、資本金1億円以下で、課税所得も800万円以下である場合が多いと思われますが、この場合の法人税の税率約23.2%(法人住民税等を含めた実効税率)となっています。
個人の税率(所得税+住民税)でいうと、課税所得695万円(年収900万円くらい)からは33%となりますので、税率だけで考えれば年収900万円以上の個人は、不動産投資を法人でおこなうことを検討してみるとよいでしょう。
2.経費の差
法人で不動産投資をおこなうことにより、各費用が不動産貸付業の必要経費として明確になり、経費として損金扱いしやすくなります。 個人の場合は、不動産投資事業において必要だったかどうかが問われますが、法人は事業目的のなかでの経費は一般的に認められます。事務所賃料や交通費、打合せ(会食)費などをはじめ、役員報酬の計上により、家族間で所得を分散できることも大きなメリットです。 場合によっては、収入のほとんどを費用として控除することができる場合もあります。
3.繰越損失の差
法人で赤字決算となった場合、そのマイナスは翌事業年度から9年にわたって繰り越しすることができます。 個人での不動産投資では基本的に損失の繰り越しはできないため(事業的規模の認定がなされると、翌3年にわたって繰り越しができます)、大きなメリットとなります。 例えば物件の売却、個人では分離課税で、しかも保有期間によって税率も異なってきます。これが法人であれば法人税のフレームとなり、税率の低減、繰越損失との相殺により、譲渡益課税を圧縮できる場合がでてきます。


役員報酬について、もう少し触れてみましょう。資産管理会社では上図のように投資運用で得た収入を法人に入れたあと、家族に役員報酬として再配分することで節税を実現します。
ただ家族の人数、年齢や所得税率を考慮して、役員報酬を設定する必要があります。給与収入である役員報酬を受け取った個人は、総合課税により高い課税バンドに属してしまう可能性があるからです。
特に、役員が自分だけしかいない会社の場合、役員報酬は自分に2番目の給与として支払われることを意味するので、累進課税が適用となった結果、それほど節税効果がでなくなることが想定されます。配偶者が仕事をしているような場合も同様なので注意が必要です。
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